打消し表示
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打消し表示(うちけしひょうじ)とは、商品を販売する際の性能や効果を目立たせるため大きな文字やオーバーな演技等で広告表示しながら、小さな文字でその「例外」や「使用条件」等を同じ画面上に(または同じ紙面の片隅や裏面などの目立たない場所に)示すものである。しかし、その表示は分かりやすくない場合も多いため、対象商品・サービスの全てが無条件かつ無制約に当てはまるものと一般消費者に誤認させる場合がある。
打消し表示の例[編集]
- 体験談型の広告で、予防線的に個人の感想ですと表示する場合がある。
- 例外型での広告では「効果には個人差があります」などと表示する場合がある。
法的問題[編集]
消費者庁は平成29年7月に「打消し表示に関する実態調査報告書」[1]をまとめている。報告では打消し表示には例外型と体験談型があるとされている。例外などが分かりやすく適切に示されなければ、一般消費者に誤認されてしまい、不当表示として不当景品類及び不当表示防止法違反となるおそれがあるとしている。
消費者庁は「スマートフォンの打消し表示に関する実態報告書」[2]の中で、不適切な打消し表示は不当表示にあたる場合があり、取引や商品に条件があるならば、大きな文字を使用したり、目立つように分かりやすく強調表示すべきであると指摘している。
注[編集]
- ↑ 打消し表示に関する実態調査報告書消費者庁、平成29年7月
- ↑ スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書消費者庁、平成30年5月