悪意 (民法)
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ここでは法律用語上。特に民法での悪意(あくい)について説明する。
概要[編集]
民法の世界での悪意は悪い人という意味ではない。何か悪さをしたということでもない。でもそういう人も含まれるかもしれない。
民法上での悪意はある事実を知っている・認知しているという意味である。つまり、事実を知っていて何かしらの行動をした場合には、法的に保護されないのである。
外部リンク[編集]
- 悪意とは?民法上の意味・定義・注意点について解説-民法条文解説.com