悪意 (民法)

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ここでは法律用語上。特に民法での悪意(あくい)について説明する。

概要[編集]

民法の世界での悪意は悪い人という意味ではない。何か悪さをしたということでもない。でもそういう人も含まれるかもしれない。

民法上での悪意はある事実を知っている・認知しているという意味である。つまり、事実を知っていて何かしらの行動をした場合には、法的に保護されないのである。

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