宇都宮線痴漢冤罪事件

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宇都宮線痴漢冤罪事件
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宇都宮線
場所東大宮〜大宮駅間を走行中の宇都宮線の電車内
日付1997年10月14日 (朝)
概要痴漢冤罪
原因犯人の取違い(でっち上げで嘘の可能性も)
他の被害者冤罪で逮捕・起訴された男性
損害冤罪をかけられた男性の人生が狂う
犯人不明
容疑わいせつ行為(後に誤認と判明)
対処逮捕・起訴(後に誤認と判明)
謝罪なし
賠償なし
刑事訴訟一審判決:懲役1年6カ月執行猶予3年
二審判決:無罪判決(冤罪と判明)

宇都宮線痴漢冤罪事件(うつのみやせんちかんえんざいじけん)は、1997年宇都宮線で起きた痴漢冤罪事件である。被害者のでっち上げの可能性も指摘されている。

概要[編集]

宇都宮線痴漢冤罪事件は、1997年10月14日朝にJR宇都宮線東大宮駅から大宮駅に向かう電車内で起きた痴漢事件である。この事件で被害者Aに対してパンツに手を差し入れた上に陰部に指を挿入してわいせつな行為をしたとして被告人Bが逮捕された。被告人は否認したものの検察は強制わいせつ容疑で起訴した。

裁判経過[編集]

裁判では被害者Aの供述の信用性が争点となった。1998年3月20日に浦和地裁(現さいたま地裁)第二刑事部は、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を下した。肥留間健一裁判長は判決でAの証言について信用性があるとして、弁護側の身長差からして犯行は不可能だとする主張に対しては満員電車の中では不可能ではないと結論づけた。弁護側は控訴した。

1998年12月2日、東京高裁第三刑事部は、一審判決を破棄して逆転無罪判決を下した。島田仁郎裁判長(他下山保男福崎伸一郎)は、判決で被害者と被告の身長差からして被告人が直立した状況で犯行が不可能であること、被害者Aが痴漢を避けようと行動をおこさなかったことや犯人確認に置いても推論をのべたものだとして女性の証言について全面的に信用できるとは言えないとした。検察側は上告せずに無罪判決が確定した。

参考文献[編集]