主位的主張

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主位的主張(しゅいてきしゅちょう)は弁論をする際の本来の主張をいう。

裁判においては、当事者が主な主張と補助的な主張の二段構えにすることが許されている。前者は主位的主張であり、後者は予備的主張である。主位的主張と予備的主張が背反する場合は、両方とも認められることはない。どちらかを認めてほしいということである。当然ながら、判決では主位的主張と予備的主張の両方とも棄却されてしまうことはあり得る。

主位的主張の例[編集]

主位的主張が「契約が成立していない」という主張であったとき、予備的主張として、かりに契約が成立したとしても「債務不履行(代金支払い)は時効が成立している」という主張を行う場合である。