主な交通事故の過失割合

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主な交通事故の過失割合(おもなこうつうじこのかしつわりあい)とは、交通事故を起こした場合の過失割合について説明したものである。これはあくまで基本的な過失割合であり、交通状況や相手の年齢、事故の状況により異なる場合がある。この割合は過去の判例をもとにした過失割合認定基準、日弁連交通事故相談センターの過失割合認定基準表などを参考にしている。

過失割合[編集]

横断歩道上における事故の場合(信号機あり)[編集]

  • 歩行者が青信号で横断を開始し、自動車が赤で横断歩道を通過して歩行者と接触した場合(歩行者0パーセント、自動車100パーセント)。
  • 歩行者が黄色信号で横断を開始し、自動車が赤信号で横断歩道を通過して歩行者と接触した場合(歩行者10パーセント、自動車90パーセント)。
  • 歩行者が赤信号で横断を開始し、自動車が青信号で横断歩道を通過して歩行者と接触した場合(歩行者70パーセント、自動車30パーセント)。

横断歩道上における事故の場合(信号機無し)[編集]

  • 横断歩道の間近を歩行者が横断中(少し離れた横断歩道付近、すなわち横断禁止場所の場合)、自動車と接触した場合(自動車70パーセント、歩行者30パーセント)。
  • 通常の道路上を歩行者が横断中に自動車と接触した場合(自動車80パーセント、歩行者20パーセント)。
    • 横断していたのが老人や子供(これらは防御能力に欠けている点が考慮される場合あり)、住宅街の狭い道路の場合、歩行者の過失割合が10パーセントから20パーセント減算される場合がある。

バック(後退中)における事故の場合[編集]

  • 歩行者が後退中の自動車の直後を通行して自動車と接触した場合(自動車80パーセント、歩行者20パーセント)。
  • 歩行者が後退中の自動車の直後を通行していないのに自動車が背後に歩行者がいることに気付かず接触してしまった場合(自動車100パーセント、歩行者0パーセント)。
    • バックする寸前に運転手が警笛を鳴らすなどして注意喚起していたならば、自動車の過失割合は75パーセントになり、歩行者にも25パーセントの過失割合が課される場合がある(歩行者の注意不足)。
    • 路上は遊ぶ場所では無いため、子供などが路上で遊んでいて後退中の自動車と接触した場合、自動車に80パーセントから90パーセント、子供に10パーセントから20パーセントの過失割合が課される場合がある。

路上で歩行者が横臥(寝るなど)していた事故の場合(横臥には歩行者の座り込みなども含まれる)[編集]

  • 路上で夜間に歩行者が横臥していた場合(横臥していた歩行者50パーセント、自動車50パーセント)。
  • 路上で昼間あるいは自動車からの横臥していた歩行者の事前発見が容易な場合(横臥していた歩行者20パーセント、自動車80パーセント)。
  • 自動車から横臥していた歩行者の事前発見が容易では無い場合(横臥していた歩行者30パーセント、自動車70パーセント)。
    • 基本的に、路上横臥している段階で20パーセント、夜間という時間帯で20パーセント、幹線道路に横臥していたなら10パーセントが歩行者に加算され、自動車には前方不注意として20パーセントが加算される。このため、過失相殺の結果、自動車が70パーセント、横臥していた歩行者が30パーセントの過失割合が基本となる場合が多い。ただし、横臥者が書類送検されたケースもあり、横臥者が通行妨害していると認識されるケースも近年では多く、そのため過失割合や賠償に大きな影響を与える場合もある。

交差点での直進車同士の事故の場合(信号機あり)[編集]

  • 青信号で通過中の自動車Aに、信号無視して赤信号で直進してきた自動車Bが接触した場合(A車0パーセント、B車100パーセント)。
  • 黄色信号で通過中の自動車Aに、信号無視して赤信号で直進してきた自動車Bが接触した場合(A車20パーセント、B車80パーセント)。
  • A車もB車も赤信号であるにも関わらず、共に信号無視して接触した場合(A車50パーセント、B車50パーセント)。

交差点での直進車と右折車の事故の場合(信号機あり)[編集]

  • A車が青信号で直進中、青信号で右折しようとしたB車と接触した場合(A車20パーセント、B車80パーセント)。
  • 黄色信号で直進しようとしたA車に、右折しようと青信号で交差点に進入し、黄色信号で右折しようとしたB車が接触した場合(A車70パーセント、B車30パーセント)。
  • 直進しようとしたA車、並びに右折しようとしたB車がいずれも黄色信号で進入して接触した場合(A車40パーセント、B車60パーセント)。
    • 基本的に交差点では直進車が優先であるが、直進車がスピードオーバーしていた場合などは直進車に過失割合が10パーセント加算される場合がある。

交差点での事故(信号機無し)[編集]

  • 同じ幅の道路で左折しようとしたA車と直進しようとしたB車がいずれも減速せずに接触した場合(A車50パーセント、B車50パーセント)。
  • 同じ幅の道路で、左折しようとしたA車と右折しようとしたB車が接触した場合(A車30パーセント、B車70パーセント)。
  • 右折車同士で、左方車Aと右方車Bが接触した場合(A車40パーセント、B車60パーセント)。
  • T字路交差点で、直進路を直進しようとしたA車と突き当たりを右左折いずれかをしようとしたB車が接触した場合(A車30パーセント、B車70パーセント)。

Uターン中(転回車)の事故[編集]

  • 直進しようとしていた自動車Aと、Uターンしようとした自動車Bが衝突した場合(A車20パーセント、B車80パーセント)。
    • Uターン禁止場所で衝突した場合、Uターン車の過失は大きく過失割合が直進車10パーセント、Uターン車90パーセントになる場合が多い。

免許停止中の事故[編集]

  • 免許停止中であるにも関わらず、運転して交通事故を起こした場合、免許停止中の運転手には10パーセントあるいは15パーセントの過失が加算される。

ブレーキによる追突事故[編集]

  • 停車中のA車に背後から来たB車が追突してしまった場合(A車0パーセント、B車100パーセント)。
  • A車が特に理由も無く急ブレーキをかけて、そのためB車が追突してしまった場合(A車20パーセントから30パーセント、B車70パーセントから80パーセント)。