ノークレーム・ノーリターン

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
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ノークレーム・ノーリターンは、購入された商品のクレームや返金を受け付けない旨を示す言葉。法的には「売主の担保責任を免除する特約」と解される。日本国内のオークションサイトや、ジャンク品売り場で見かけられる用語。NCNRと略される場合もある。

オークションサイトやインターネット通販では、現物を直接確認できずに購入に進むこととなる。その際、購入者の確認不足などによってクレームや返品・返金の対応を受け付けない、という旨の表示になる。また、特にジャンク品の場合は動作確認無し、通常使用に適さない(分解修理・部品取外し目的用)として販売されるのが原則となるため、返品を受け付けない旨を表示することがある。同様にジャンク品売り場で見かける文言に「質問禁止」(動作に保証ができないため、誤った情報を伝えることによるトラブルを避ける目的で、店員に動作等について質問を禁止している)などがある。

法的判断[編集]

「傷がついている」「動作しない」「付属品がついていない」など、クレーム・返金事由は様々である。『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』では、ノークレーム・ノーリターンが示されていても、民法第572条に従って、その責任が免除されない場合があるとしている。

第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

外部リンク[編集]