賭博
賭博とは、金品などをかけて勝敗を争うことで、犯罪行為である。
概要[編集]
「賭博及び富くじに関する罪」という犯罪類型が刑法において定められている。
- 刑法第百八十五条には、
- 「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処す。」と明確に規定されている。ただし例外として「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」とも規定している。とある企業の社長が、従業員の慰労のために麻雀会をして、「いちばん買った奴が全員に鮨を奢る」というルールを設け、当然「暗黙の了解」ということで社長相手の接待麻雀なので毎回社長の奢りなのだが、そこに警察が踏みこんできて社長を「賭博場を開張した」というので社長が一晩喰らいこんだという話がある。現行犯だから逮捕状はいらない。検察に送致しなければ「なかったこと」になる。外部にバレて困るのはキャリア組である署長である。現在でも似たような話はあるという。
- 刑法第百八十六条第一項
- 「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定している。
- 刑法第百八十六条第二項
- 「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定している。
- 刑法第百八十七条第一項
- 「富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。」と規定している。
- 同条第二項
- 「富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定している。
- 同条第三項
- 「前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定している。
ここで困ったのが、パソコンを使って馬券を買って稼いでいたり、株式の売買を行なって稼いでいる人々である。こうなると警察と検察と裁判所が結託して捜査令状を持ってきて「証拠隠滅の恐れがあるから」とかいって拘置所にぶち込まれても「公務だから」で済まされちゃうからである。
人間生活との関わり・利用[編集]
「賭博」とは何か。博打とは何か。投機とは何か。射幸心とは何か。そういうものの定義は法律には書いてない。
そうすると「投票」という行為も「誰が当選するかわからないのに投票した」から「投機的行動」とみなされて犯罪になるかもしれない。「当選をしたが、選挙違反があったから当選が無効になった」みたいな例はありうるわけで、そういうことを行なった為政者は何人もいる。
「資本を突っこんで海外展開をして儲けたら相手方国が国営化するといって追い出され、従業員を含めたインフラをごっそり持っていったが経営者に経営手腕がなかったりすると、クオリティとサービスが低下して損失が出たので、その損失補償を最初に展開した企業に求める」なぁーんてコトは数々あって、これをカントリー・リスクという。だったら「投資」と「投機」と「賭博」のどこが違うかという話にはなってしまう。旧ソビエト連邦や「新中国」などは計画経済で「五か年計画」があってノルマが達成できないと犯罪者とされて処罰されたわけだが、このあたりが「賭博」のややこしいところである。
共産主義においては、個人所有っつーのが認められていないので、「未来に賭ける」とかいったら犯罪である。子供に投資するのも犯罪なので「子供を留学させて支援して、留学先の国籍を取得したら子供の縁に頼ってそっちに移住する、ということになる。そうすると国のほうは「国の資産を私的に利用した」というので相手国まで押しかけてきて資産を搾り取るのである。
このあたりがクルド人難民問題とかと複雑に結びついていて、社会問題化している。
その他[編集]
「公営賭博というのはどういうこことなのか?」という話もある。