窃盗
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窃盗(せっとう,英:theft)は他人の財物をその人の意思に反して自己の占有下に置くことである。犯罪名を「窃盗罪」という。
刑法[編集]
窃盗は反社会的行為であり、財産犯、利欲犯,困窮犯の典型であり、未遂も罰せられる。
- 刑法第235条
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 第243条
- 第235条から第236まで、(略)罪の未遂は、罰する。
公訴時効は7年である。
構成要件[編集]
窃盗の構成要件は3つである。
- ①窃盗した物が他人が占有する財物であること、
- ②窃取した者が不法領得の意思を有していること、
- ③窃取した事実
他人が占有する財物[編集]
被害者に財物を占有する意思がなければならない。被害者に財物を占有する意思がなく、誰も占有していない場合は窃盗罪は成立しない。財物は有形の財物をいうが、気体や液体、電気などの無形の財物も含む。盗まれた物を盗み返した場合でも、他人が占有する財物のため、窃盗にあたる可能性がある。
不法領得の意思 [編集]
不法領得の意思を持つ者とは、権利者を排除し自らが権利者となる意思と、物を利用し処分する意思がある者をいう。
窃取した事実[編集]
誰にも気づかれないように、他人の物(店の陳列商品等も含む)を自分の占有物にすることである。
犯罪統計[編集]
窃盗は、認知件数において刑法犯の大部分を占める。刑法犯の認知件数は令和元年で748,559件であった。うち窃盗は532,565件(71.1%)、窃盗を除く刑法犯215,994件(28.9%)であった。検挙件数は刑法犯294,206件のうち、195,743件(66.5%)である。
態様[編集]
窃盗には、家屋に浸入し、財物を盗むこと、店に陳列されている商品を盗むことなど様々な態様がある。電気窃盗はショピングモールのフードコートのコンセントから無断でスマートフォンの充電をしても窃盗罪である。
- 空き巣、
- 事務所や店舗荒らし、
- 車上荒らし
- 万引き
- ひったくり
- 置き引き
- スリ
- 無断の充電