立ち小便
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立ち小便とは、便所以外の場所(通常は野外で)放尿をすることで、軽犯罪法違反になり10万円以下の罰金が科せられる。
難しい問題[編集]
- 便所に行くのが間に合わず、やむを得ず道端等で立ち小便をすることは緊急避難ではないのか?
- 立ち小便を目撃、通報しても、警官が到着する前に立ち小便は終了し、犯人は逃走しているのが普通であり、現行犯逮捕は困難である。
- 仮に現行犯逮捕できる状態であっても、放尿を途中で中止させるのは難しく、放尿が終了するまで立ち小便という犯罪を中断させることは不可能である。
- 現行犯逮捕しても、犯人から「お巡りさん。あなたは立ち小便をしたことが一度もないのですか?」と言われて「ない」と断言できる警官は少ないに違いない。
- 便所に行ったものの混んでいてやむなく便器以外の場所で放尿したら立ち小便なのか疑問である。
- 病室で尿瓶に放尿することは立ち小便ではないのだろうか?