RPF (同人)

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RPF (リアルパーソンフィクション、:Real Person Fiction)は、主に同人誌の世界で、アイドルタレントスポーツ選手声優YouTuber等の実在する人物を題材にしたものを指す。「ナマモノ」という呼称もあるが、この言葉で示されるものは、大抵がやおいであり、一部では広範囲にした実在創作という言葉も作られている[1]

概要[編集]

RPFと言った場合、単にカップリングのみを扱うのではなく、実在人物を扱う全てのフィクションが含まれる。ナマモノと言った場合、アイドルタレントスポーツ選手、最近ではYouTuberなどの実在の人物を題材にした創作物を一般に指す。バーチャルYouTuberもこれに含まれる場合がある。

この記事では主に後者のファンフィクションの方について記述する。

詳細[編集]

実在の人物を題材に性的な創作物を書くというイメージが時に強い(「ジャニーズのメンバーのエロが書かれている」と言ったような認識を持った人も中にはいる)が、実際はアイドル含む音楽グループのコンサートのレポート、好きなサッカーの代表チームの紹介、スポーツの分析などもあり、全てが18禁という訳ではない。 尚、「エロばかりが目立つ」事自体はRPFのみに限らず同人誌全般の印象の問題でもあり(二次創作のエロ同人誌が売られているという認識など)、日本ではRPFがオタク文化の延長として取り込まれてきた経緯がある為、これなお難しい。

どうやら対象となる人物のファンが書くという性質もあるからか、対象となる人物は作る過程で実在の人物をそのまま登場させるのではなく、多くの場合萌え化されることが多い。

なので実質は、RPFに登場する全ての登場人物は、事実上実在の人物をモチーフにした、実在の人物と名前と容姿だけが似ている自作のキャラクターである

そう理解した方がRPFに最初に接した時も衝撃が少ない。事実、「私の好きな有名人を俳優、または女優としてキャスティングし、クィア映画を撮る」という概念に近づく人も少なくない。

実際にRPFやファンアートでは、余りにも性格が変更されたりし、名前と特徴の一部が似通っているのみで、一見しただけでは分からなかったりする事例もある。

これを好む人は多くの場合、オタクより非オタクが多い。

呼称について[編集]

日本ではRPS (Real Person Slash)の呼称の方が有名であるが、海外ではRPF (Real Person Fiction)の呼称が主流である。

只、RPSのSlashは男性同士のカップリングを指す側面が強く、Slashの語源(英語圏のファンフィクションでカップリングを表記するのに「A/B」のような書き方をしている事が由来)東アジアのネット圏では、それらの語源をよく知らないのか、この「RPS」という言葉はファンフィクションを包括に指す言葉となっている。なお、RPSはRPFのサブジャンルである。

海外の事情[編集]

日本ではひたすら隠れる側面が強いが、韓国や英語圏では寛容な節がある[2]Archive Of Our Ownなどのファンフィクションサイトでも割と寛容である[3]

何故日本では隠れているのか[編集]

日本でのRPFは、第1回コミックマーケットからアイドルの批評があったとする意見もある。今は比較的緩くなりつつあるが、かつてはコミックマーケットもKAT-TUNのメンバーのカップリングを伏字にしていた[4]同人用語の基礎知識によると、ファンアートに由来し、それが段々やおい的な色彩を帯びてきたということである[5]

アンチ型RPF[編集]

RPFを書くのは、必ずしもファンのみとは限らず、批判的な観点から描かれるRPFも存在する。 ファンが書くRPFと違う点は、批判する対象を批判的に書いたり、痛い目に遭わせるなどがある。 芸能人のみならず、スポーツ選手、政治家、話題の人物などがあるが、例えば政治思想関連ならばはすみとしこ小林よしのりもその側面があるとの捉え方も出来る。

法的リスク[編集]

ナマモノはその性質上、日本法では名誉毀損での民事賠償などの可能性が考えられるが[6]、2018年6月現在、これが適用された事例は未だ無い。

肖像権、パブリシティ権についても、最近の判例ではピンクレディーの判例などがあり[7]、それによると、

肖像等は,商品の販 売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に 利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価 値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するもの ということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集め るなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるので あって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,1肖像等それ自体を独立して鑑 賞の対象となる商品等として使用し,2商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品 等に付し,3肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客 吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。

との判例が示されている。

用語集[編集]

特定ジャンル特有のもの[編集]

これは、特定ジャンル特有のものを指す。例えばジャニーズや、特撮と言った同人では、歴史が長い為か特有の単語が出来ている。 ジャニーズ界隈では色名 (イメージカラー)で表記する事がある。色が示すものはグループによって違うが、一部例外がある場合もある。

J禁

ジャニーズ(事務所)、関係者禁止の略。ジャニーズやおいは元々はファン活動からの延長から来ているので、このような経緯が特に強く示されやすい傾向がある。マジな話、これだけのネット社会で公式が把握していない訳がない。というか、把握している。だからと言って無尽蔵なやり口(例えば、創作内容を元にいじめの様ないじりをしたり、嫌がっている本人に無理矢理創作物を見せるなど)が許される訳ではない。

P禁

パンピー(一般人)禁止の略。日本でのジャニーズやおいがオタク文化の一部として捉えられてきた経緯も汲むと尚更。

N禁

ネットオークション禁止の略。尚、「ネットオークション禁止」という表記自体はアニメや漫画の二次創作の同人誌にも存在する為、ジャニーズだからと言う側面とは少し違う[8]

脚注[編集]

関連項目[編集]