地方検察庁

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地方検察庁(ちほうけんさつちょう)は地方裁判所の組織に対応しておかれる地方行政組織である。略称は「地検」(ちけん)である。

概要[編集]

検察庁には最高検察庁高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類がある。それぞれ裁判所の組織に対応して置かれている。

日本においては、裁判所への起訴検察官のみに与えられた権限であるから、警察官は自分では起訴できない。すなわち検察官は起訴してその処罰を求める責任をもつ。
そこで、特捜部の管轄案件を除く事件について、警察から送られた捜査記録などをただ確認するだけでなく、その内容が真実であるかどうか、起訴できるかどうかを、事件の当事者から必要に応じて直接事情を聞くなどの補充捜査や専門家による鑑定を行って、積極的に事件の真相解明を行う。

地方検察庁一覧[編集]

検察庁の序列順で表示する。地方検察庁の名称と所在地は「最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令」により定められている。

関東甲信越(東京高等検察庁管内)[編集]

近畿(大阪高等検察庁管内)[編集]

中部(名古屋高等検察庁管内)[編集]

中国(広島高等検察庁管内)[編集]

九州(福岡高等検察庁管内)[編集]

東北(仙台高等検察庁管内)[編集]

北海道(札幌高等検察庁管内)[編集]

四国(高松高等検察庁管内)[編集]