京都府南山城村内縁女性殺害事件

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京都府南山城村内縁女性殺害事件
日付2012年11月
場所京都府南山城村
死者女性1人
備考裁判の結果、他殺ではなく自殺となった
タオルで自らの首を絞めて自殺

京都府南山城村内縁女性殺害事件(きょうとふみなみやましろむらないえんじょせいさつがいじけん)は、京都府南山城村で女性が死亡して、同居していた内縁の男性が殺人罪に問われた事件。自殺の可能性があるとして、1審で無罪を言い渡された。

概要[編集]

2012年11月、京都府南山城村の自宅で女性Bが死亡しているのが発見された。警察は、女性Bを殺害した疑いで一緒に住んでいた内縁の男性Aを逮捕する。

男性Aは逮捕当初から容疑を否認。初公判を前にした2014年12月に保釈が認められている[1]

裁判経過[編集]

裁判で検察側は、神経症と診断された女性Bを介護していた男性Aが「精神的に追い詰められていた」ことで殺害したと主張[2]。一方で、弁護側は「女性Bはタオルで自らの首を絞めて自殺した」と主張していた。

2015年2月20日、京都地方裁判所後藤眞知子裁判長)は、無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した[3]。判決では、実験の結果から「女性が車の中にタオルを固定し、体を倒して自殺したとする男性の主張は遺体の状況と矛盾しない」と指摘[4]。そして、弁護側の再現実験や法医学者3人が「遺体の痕跡から自殺の可能性を排除できない」としたことで、首の傷が他殺の根拠であるとしていた検察側の主張を退けた[5]。他に、男性Aが女性Bを殺害したことをうかがわせる不自然な行動も認められないことも指摘。精神疾患を抱えていた女性Bが事件当日に車道に飛び出すなどの行動をとっていたことや症状の進んでいた女性Bが自殺をほのめかす言動をしていたことから「自殺の可能性がある」と結論付けた。

公判では、女性Bの遺体写真を見た直後に裁判員1人が失神して補充裁判員と交代する一幕もあった[6]

2015年3月6日、京都地検は控訴しないことを明らかにした[7]。無罪が確定した。

関連項目[編集]

脚注[編集]