不動産鑑定評価書

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

不動産鑑定評価書(ふどうさんかんていひょうかしょ,英:Real estate appraisal report)は依頼された不動産の鑑定評価額、対象となる不動産の詳細、依頼の目的や条件、評価額を決定した理由などを記載した報告書である。

概要[編集]

不動産の鑑定評価に関する法律第39条により、「不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない」とされている。鑑定評価書を作成できるのは不動産鑑定士であり、資格を表示して署名押印する(同法第39条2)。

記載事項[編集]

「不動産の鑑定評価に関する法律施行規則」第38条により、次が定められている。

  1. その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利
  2. 依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項
  3. 対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日
  4. 鑑定鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容評価額の決定の理由の要旨

そのほか「不動産鑑定評価基準」により次の事項がある。

  1. 関与不動産鑑定士の氏名
  2. 対象不動産の確認に関する事項
  3. 鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲
  4. 依頼者及び提出先等の氏名又は名称
  5. 鑑定評価額の公表の有無等について確認した内容