マドリッド協定議定書

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マドリッド協定議定書(まどりっどきょうていぎていしょ,Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks/Madrid Protocol)は商標の保護に関する国際条約である。 正式名は「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」。

概要[編集]

1891年4月に制定されたマドリッド協定における問題点を克服し、より多くの国が参加できる商標の国際登録制度の策定を目的に、マドリッド協定とは独立した条約として、1989年6月に採択され1995年12月に発効した。マドリッド協定とは独立した条約である。日本国においては2000年(平成12年)3月14日に議定書が発効した。

メリット[編集]

1つの手続で複数の国に商標登録出願すると同等の効果を得られる。

制限事項[編集]

出願の基礎になる日本の商標出願または商標登録に従属するため、日本の商標出願または商標登録が拒絶または無効となった場合は、各指定国における商標権も同時にその効力を失う。英語による手続ができ、保護を求める各国ごとの翻訳文は必要がない。

マドリッド同盟[編集]

マドリッド協定及び マドリッド議定書の締約国で構成されるマドリッド同盟がある。同盟は124の国に及ぶ108のメンバーを有する。これらの加盟国は世界貿易の80%超(加盟国の増加に応じて拡大する可能性があります)を占める。