大日本帝国憲法

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大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)とは、大日本帝国の憲法。旧日本憲法であり、明治時代中期から昭和時代前期にかけての日本の国家の基本となった。通称は明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは帝国憲法(ていこくけんぽう)という。明治22年(1889年2月11日に制定され、明治23年(1890年11月29日に発効された。

制定に至るまで[編集]

明治天皇が発した五カ条の御誓文の第1条「広く会議を興し万機公論に決すべし」に基づいた1890年を最終期限とする議会開設を1881年に詔勅で公約した明治政府は、伊藤博文欧州諸国の憲法調査に赴かせたが、その結果、当時の日本と同じように、小邦連合の統一によって成立し、近代化を推し進めて列強への仲間入りを果たそうとしていたドイツ帝国やその諸邦の憲法を基本にして憲法草案を起草することとし、枢密院での審議を経て明治22年(1889年)2月11日に欽定され、明治23年(1890年)11月29日に帝国議会が開会すると同時に発効された。

概要[編集]

この大日本帝国憲法の制定により、日本は天皇を中心とする国家体制が確立し、国民の政治に参与する道も限定的ながら開かれ、制定当時は東アジアにおいて唯一の立憲君主国家として生まれ変わった。

この憲法はドイツの流れをくむ大陸法の影響を受け、全76条からなる。主な内容は日本の主権は天皇が保持するものとされているところにある。天皇は国家の元首として日本の統治権を総攬し、法律の裁可、議会の招集、衆議院の解散、陸海軍の統帥と編制・宣戦・講和、条約の締結、文官武官の任免、緊急勅令の発布など広範囲な大権を有していたことが4条から16条にかけて表されている。4条においては憲法の条規により、統治権を行使することとされていた。

国務大臣は天皇を輔弼し、責任を負うとされているが、国民や議会への責任に対しては明文化されていなかった。つまりこの憲法において国民は政治的に非常に弱い立場に置かれていた。国民は公務への就任の平等権(等シク文武官ニ任ゼラレソノ他ノ公務ニ就クコトヲ得)や請願の権利、法律によらない逮捕の否認、言論・出版・集会・結社・信教の自由や所有権の不可侵などには制約付きで認められていた。少なくとも日本国憲法よりは大幅に制限されていた。帝国議会は衆議院・貴族院の二院制で立法や予算議定などの権限を持っていた。この予算に関しては、大日本帝国憲法が日本国憲法に改正されるとき、皇室予算以外の条項以外は全く変更されなかった。

問題点[編集]

「立憲君主制」「議会制民主主義」を採用したものの、当時はまだ民度が低かったため「国家の安全弁」としての天皇という機能が疎かになった点が挙げられる。時の内閣が天皇に勅命を出させたり、勝手な解釈を都合よくしたりする例が多くあった。これは大正時代の頃から問題化したが、特に問題が悪化したのは昭和前期に軍部が台頭したことである。これにより立憲主義はほとんど形骸化してしまい、天皇は軍に利用される存在になり、同時に憲法も軍の都合の良いように解釈されることが著しくなった。
さらに、第一次世界大戦によって航空兵力の実力が認められ、各国は独立空軍を持つに至ったが、空軍の表記がない大日本帝国憲法では果たして独立空軍が持てるか問題になった。これについては大日本帝国陸軍航空軍、大日本帝国海軍航空隊を設け、それぞれの最高司令官の官位を高位に置くことで独立空軍並みの組織を所有する形になった。

限界[編集]

内閣総理大臣東條英機陸軍大将は在職中、二回の憲法違反と疑わしい行為を行った。

  1. 衆議院議員中野正剛の逮捕。議員の不逮捕特権を無視。
  2. 陸軍大臣参謀総長の兼任。軍政と軍令の一本化することによる統帥権干犯。東條幕府と非難されるが、言論弾圧を行う。

改正[編集]

大日本帝国憲法は「不磨の大典」と呼ばれ、制定以来、一度も改正されたことはなかった。しかし、昭和20年(1945年)に日本の敗戦、軍の解散によって、この憲法の実質的な機能は失われる。日本を占領統治するGHQは時の内閣総理大臣幣原喜重郎に新憲法の制定を命令し、様々な改正案が出たが、憲法調査会の案がもっとも良いとされ、帝国議会の場でも議論された。そして第90回帝国議会では衆議院貴族院ともに圧倒的多数で可決され、昭和22年(1947年5月3日に大日本帝国憲法の改正という形で日本国憲法が発布され、後を託して大日本帝国憲法は消滅した。

研究[編集]

文語体ではあるが、日本語で書かれているため、日本国憲法との比較がしやすい。このため、法学部での日本国憲法の講義はもちろん、中学校での社会科の授業にも取り入れられている。また、六法全書や小六法にも日本国憲法のあとに記載される。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

参考文献[編集]